Blog記事一覧 > 2月, 2025 - 伊勢崎市交通事故むちうち治療専門院の記事一覧
こんにちは☆
伊勢崎市交通事故むちうち治療専門院 はら接骨院です!
今回は交通事故施術期間の終わり方についてお話いたします。
皆さん交通事故での怪我ってどんなイメージがありますか?
一番多い怪我のイメージはむちうち(頸椎捻挫)・首の痛みだと思います。
交通事故では首を痛めているイメージではありませんか?
伊勢崎市にある当院へも毎月多くの交通事故の患者様が来られるのですが、
むちうち損傷で首を痛めてこられる方がとても多いです。
むちうち損傷の基本的な施術期間は約3カ月程度と言われています。
これはあくまで一般的に言われていることで、事故状況や車の損傷程度、などにより前後する事も多いです。
交通事故の施術期間というものは基本的に決められているのではありません!!
ここで勘違いをしてはいけないことが1つだけあります!!
ここはすごく重要!!
交通事故施術の期間は確かに決められていませんが、痛みが完全に取れるまでずっと施術可能ではないということ!!
これは皆さん勘違いされていることが多いのですが、
正しくは施術を継続しても、むちうちなどの痛みが回復する見込みがないと判断されると交通事故施術としては打ち切りとなります。
施術終了を症状固定と言い、詳しくは以下の通りです。
●症状固定とは・・・
施術を継続して、続けてもこれ以上の回復が見込めないと判断される段階を言います。
例)病院・接骨院で投薬やリハビリをやめるとまた痛みが残るような状態を繰り返す状態のことを言います。
*交通事故の怪我は完全に状態が回復するまで保証されている訳ではないのです。
交通事故施術が終わる(中止になる)時
交通事故で負った傷害のうち、
症状固定後に残った状態は等級認定を受けることにより、後遺障害として、傷害部分とは別に損害賠償の対象となります。
伊勢崎市「はら接骨院」では交通事故施術を行うにあたって病院との併用を勧めております。
月2・3回病院で経過観察をして頂き、経過観察中に接骨院で交通事故施術を行う流れが状態回復に一番いいからです☆
上記でも申し上げた通り交通事故治療(むちうち)は完全に回復するまで施術期間を保証されているわけではありません!!
よって早期に施術開始し、早期回復することが大切なんです!!
継続した施術が必要になります☆
治療期間が終了した後に、痛みが残らないよう続けての施術を心がけましょう!
伊勢崎市交通事故むちうち治療専門院 はら接骨院では
交通事故治療・むちうち治療に特化した施術を行います。
交通事故での痛みは、
首の痛み(むちうち症)だけでなく、腰や肩、などに出ることも多いです。
交通事故によるお怪我の際はすぐに痛みが出ない事もある為、
必ず医療機関を受診することをお勧めします。
交通事故に遭われた際は、伊勢崎市交通事故むちうち治療専門院 はら接骨院にご相談ください。
こんにちは!
伊勢崎市交通事故むちうち治療専門院 はら接骨院です☆
今回は交通事故施術を続け、期間が経ってもなかなか症状が回復しないときに関わってくることです。
タイトルにも載っていますが、後遺障害というものです。
病院や保険会社などではなかなか教えてもらえないところです。
交通事故の施術期間は基本的には3カ月でおおよその怪我は症状が落ち着いてくると言われています。
身体の状態・交通事故の状況次第では施術期間がそれ以上、またはそれ以下になることもあります。
もし6ヶ月経っても交通事故の状態が一進一退で一向に症状が改善せず、
痛みが残ったままで仕事などにも支障をきたしてしまっていたら?
後遺障害という等級の認定というものがあります。
●後遺症と後遺障害の違いって?
・後遺症→治療を受けても完治せず、身体的または肉体的に症状が後に残ってしまうこと
・後遺障害→後遺症のうちそれ以上治療を続けても症状が良くも悪くもならない状態に達した後、労働能力の喪失を伴う症状で、等級として認定されるもの
●後遺症とは?
交通事故により怪我をして、治療の末に残ってしまった症状を一般的に「後遺症」と言います。
急性期の症状(事故直後から一定期間の強い症状)が治った後も、身体に残ってしまった機能障害や神経症状などの症状や障害のこと。
痺れや・骨折などによる関節の機能障害など…
●後遺障害とは?
交通事故によって被害者が受けた精神的・肉体的な障害が、今後の将来において回復の見込めない状態となることを言います。
後遺障害と認められるためには交通事故とその怪我の症状との間に因果関係(関連性や整合性)があること。
要するに後遺障害とは交通事故施術を行っていく過程で、状態がこれ以上施術を継続しても回復しない・状態が一進一退であり回復が見込めない状態で、労働能力の過失(低下)があり自賠責基準の等級という基準に当てはまるかということ。
●後遺障害の詳細
<逸失利益>
交通事故で後遺障害を負ったことにより労働能力が低下(失った)したことで、今後の生活や将来に渡って失う可能性のある利益のこと。
<後遺障害慰謝料>
後遺障害を負ったことに対する慰謝料。
後遺障害等級が認定されれば、認定された等級に応じた慰謝料が請求できます。
<その他>
今後、確実に発生する治療費に関して、医師が必要と認めていれば請求できます。
この他にも、生活費用、付添看護費、家屋等改造費、義肢等の装具費用等も請求可能です。
後遺障害認定には後遺障害診断書を提出しなければなりません。
これは医師のみ書くことができるため交通事故に遭ってからは、接骨院・病院(月2回以上)で交通事故施術を継続的に行う必要があります。
*身体の状態が辛いから継続的に施術を行っていると言う証拠が必要。
神経症状がある場合は病院初診でMRIを撮っておくと交通事故治療終了時と初回との比較ができるため後遺障害の認定には有効なものとなります。
施術技術はもちろん交通事故の知識も備え、はら接骨院へお越し頂く患者様の少しでも助けになれるよう、日々精進しております。
交通事故に遭われてしまった方、当院にぜひご相談ください!