交通事故による後遺症と後遺症認定とは?むちうち症が治らなかったら?
こんにちは!
伊勢崎市交通事故むちうち治療専門院 はら接骨院です☆
今回は交通事故施術を続け、期間が経ってもなかなか症状が回復しないときに関わってくることです。
タイトルにも載っていますが、後遺障害というものです。
病院や保険会社などではなかなか教えてもらえないところです。
交通事故の施術期間は基本的には3カ月でおおよその怪我は症状が落ち着いてくると言われています。
身体の状態・交通事故の状況次第では施術期間がそれ以上、またはそれ以下になることもあります。
もし6ヶ月経っても交通事故の状態が一進一退で一向に症状が改善せず、
痛みが残ったままで仕事などにも支障をきたしてしまっていたら?
後遺障害という等級の認定というものがあります。
●後遺症と後遺障害の違いって?
・後遺症→治療を受けても完治せず、身体的または肉体的に症状が後に残ってしまうこと
・後遺障害→後遺症のうちそれ以上治療を続けても症状が良くも悪くもならない状態に達した後、労働能力の喪失を伴う症状で、等級として認定されるもの
●後遺症とは?
交通事故により怪我をして、治療の末に残ってしまった症状を一般的に「後遺症」と言います。
急性期の症状(事故直後から一定期間の強い症状)が治った後も、身体に残ってしまった機能障害や神経症状などの症状や障害のこと。
痺れや・骨折などによる関節の機能障害など…
●後遺障害とは?
交通事故によって被害者が受けた精神的・肉体的な障害が、今後の将来において回復の見込めない状態となることを言います。
後遺障害と認められるためには交通事故とその怪我の症状との間に因果関係(関連性や整合性)があること。
要するに後遺障害とは交通事故施術を行っていく過程で、状態がこれ以上施術を継続しても回復しない・状態が一進一退であり回復が見込めない状態で、労働能力の過失(低下)があり自賠責基準の等級という基準に当てはまるかということ。
●後遺障害の詳細
<逸失利益>
交通事故で後遺障害を負ったことにより労働能力が低下(失った)したことで、今後の生活や将来に渡って失う可能性のある利益のこと。
<後遺障害慰謝料>
後遺障害を負ったことに対する慰謝料。
後遺障害等級が認定されれば、認定された等級に応じた慰謝料が請求できます。
<その他>
今後、確実に発生する治療費に関して、医師が必要と認めていれば請求できます。
この他にも、生活費用、付添看護費、家屋等改造費、義肢等の装具費用等も請求可能です。
後遺障害認定には後遺障害診断書を提出しなければなりません。
これは医師のみ書くことができるため交通事故に遭ってからは、接骨院・病院(月2回以上)で交通事故施術を継続的に行う必要があります。
*身体の状態が辛いから継続的に施術を行っていると言う証拠が必要。
神経症状がある場合は病院初診でMRIを撮っておくと交通事故治療終了時と初回との比較ができるため後遺障害の認定には有効なものとなります。
施術技術はもちろん交通事故の知識も備え、はら接骨院へお越し頂く患者様の少しでも助けになれるよう、日々精進しております。
交通事故に遭われてしまった方、当院にぜひご相談ください!