交通事故の治療期間について(むち打ち症は早期治療が大切です)
こんにちは☆
伊勢崎市交通事故むちうち治療専門院 はら接骨院です。
本日は、交通事故の治療期間についてです。
交通事故に遭い、整骨院や病院などに通い施術をうけますが、
事故の状況やお身体のお怪我により一定期間をもって終了となる時期が必ずやってきます。
重要な事は、この期間中にお身体の回復のためにしっかりと施術を受けるという事です。
伊勢崎市にある、伊勢崎市交通事故むちうち治療専門院 はら接骨院では
交通事故によるむち打ちやお身体の不調でお困りの方の施術も行っております。
交通事故によるお怪我の早期回復のために、打ち切りに遭う前の施術が重要となります。
つい忙しいことを理由に施術を受ける頻度が少なくなり、
一定期間を過ぎてしまうとその後不調が残ってしまった場合、自己負担で施術をうけなければならないケースもあります。
今回は、交通事故における施術の打ち切りについてまとめておりますので、
お困りの方はぜひお読みいただき参考にされてください。
●交通事故治療における打ち切りとは・・・
交通事故における治療の終了には、2つのタイミングがあります。
1.怪我が良くなり、治療を終了する。
2.症状固定のため、治療を終了する。
2の症状固定とは、これ以上治療を続けても症状の回復が期待できない状態を意味します。
症状固定となった後の治療費は任意保険会社から支払われなくなります。
任意保険会社が交通事故における施術を打ち切りを診断してくる理由として、
「事故の状況、お身体の怪我の状態、車の破損状態」などを含め、
過去の交通事故事例をもとに判断されることが多いです。
●交通事故における怪我の症状固定期は決められていない
相手の保険会社から「むち打ちは、〇ヶ月で症状固定となります。」
など言われても、特に気にする必要はありません。
保険会社は施術の打ち切りの決定権はなく、あくまでも治療の終了を決定するのは病院の医師です。
その為、伊勢崎市にある、伊勢崎市交通事故むちうち治療専門院はら接骨院では交通事故の際、
病院との併院を勧めています。
保険会社には症状固定の目安があり、これをもとに保険会社は症状固定の打診をしてきます。
打撲は1カ月
むち打ちは3カ月
骨折は6ヶ月
ただこれはあくまでも、保険会社の症状固定の目安であり、
この期間に施術を終了しなくてはならないという訳ではありません。
同じむち打ちでも、追突された衝撃も交通事故により様々で、症状固定期間も異なるのが当然です。
ただ、交通事故によるお怪我の治療は、いつか終了の時期が来ます。
終了してしまう前に、お身体の不調を回復しておくことが重要です。
交通事故によるむち打ち等、後遺症を残さない様、早期からの施術を受けましょう。
伊勢崎市にある、はら接骨院では交通事故によるむち打ちに対し、
手技による筋肉調整、関節調整、運動療法等を組み合わせ、状態に合わせた施術を行っております。
交通事故によるお怪我の打ち切りを相手側の保険会社から打診されてお困りの場合、
ご自身の任意保険に弁護士費用特約が付いていれば、弁護士に相談する事も可能です。
弁護士費用特約を使用しても、等級が下がることはありませんので、安心してご利用いただければと思います。
尚、相談する際には、交通事故に精通した弁護士に依頼することをお勧めします。
●交通事故治療の打ち切りについてのまとめ
交通事故によるお怪我の治療は早期からしっかり受けましょう。
いつか交通事故の治療は痛みが治まるか、症状固定となった際、終了となります。
多くの場合、むち打ち等は3カ月を目途に相手側の保険会社から打ち切りの打診が来ます。
その期間までに状態をしっかり回復させておかないと、後々後遺症で苦しむ場合があり、
示談後の施術費用の負担はもちろんご自身が負担しなくてはなりません。
打ち切りを撤回し治療を延長する為には、病院の医者の診断や判断がもっとも重要です。
その為、整骨院のみに通うのではなく、病院にも処方されたお薬が切れたタイミングなどで定期的に治療を受ける事も重要となります。
伊勢崎市にある、はら接骨院では、交通事故の場合、病院と併院をお願しております。
お仕事の都合で平日、整形外科に通う時間が取れない方の為に平日20時30分まで受付しております。
交通事故によるむち打ち等でお困りの方は、伊勢崎市にある、はら接骨院までお早めにご相談ください。