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自賠責保険とは?接骨院でも自賠責保険を使えます! | 伊勢崎市交通事故むちうち治療専門院

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自賠責保険とは?接骨院でも自賠責保険を使えます!

2024.11.27 | Category: 交通事故

こんにちは!

伊勢崎市交通事故むちうち治療専門院 はら接骨院です。

 

車を乗る人ならだれでも加入する自賠責保険ですが、

この保証内容についてきちんと知っている人は多くはありません。

自賠責保険は、交通事故の被害にあったときに頼りになりますが、

病院での治療以外にも、接骨院での治療でも補償されます。

どこで施術を受けたら良いのかわからない方も多い為、今回は保険の事についてお伝えしていこうと思います。

 


・「治療費」

診察にかかる費用以外にも、投薬料・手術費用・入院費用が補償対象です。

入院時にかかった看護料や雑費、診断書料も実費で支払った後にもらえます。

 

・「交通費」

通院のためにかかる費用も実費で支払った後にもらえます。

公共交通機関以外で通院したときには、領収書を提出する必要があります。

タクシーやバスの領収書などは忘れずに取っておきましょう。

 

・「慰謝料」

入院や通院の慰謝料は、日額4,300円です。

通院した日数×4,300円の計算で、たとえば10日通院したら43,000円支払われます。

万が一後遺症が残ってしまった場合には、後遺症慰謝料も支払われます。

 

・「休業補償」

ケガの治療のために通院や入院をすると、その間の仕事を休まなければなりません。

正社員以外の非正規雇用(パートなど)でも、しっかり保証を受けることができます。

専業主婦だとしても、火事ができなくなったことで被害があれば、休業補償の対象になります。

日額最大で6,300円まで保証されます。

 


自賠責保険は、交通事故の被害者を保証する制度ですから、

たとえドライバーが単独事故を起こしたとしても、同乗者は補償の対象になります。

職業や年齢に関係なくすべての人に適用される為、交通事故の被害にあったら、

自賠責保険を使って早期に治療を開始しましょう。

一定の期間が過ぎると、完全に治っていなくても治療が打ち切りになるケースもある為、

このような場合には「被害者請求」という制度を利用すれば、治療費の保証を継続することができます。

保険会社とのやり取りも当院がサポートいたしますので、

事故のケガを根本的に治すことができます。

一定期間で治療を打ち切られることがないように、被害者請求のときの複雑な手続きも代行いたします。

充分な時間をかけて、しっかり事故の治療を行い、後遺症などが残らないようにしましょう。


 

伊勢崎市交通事故むちうち治療専門院 はら接骨院では、

交通事故治療(むち打ち症)に特化した施術を行うことができます。

現在、他院で施術を行っているけど症状が良くならない・病院の診察だけでリハビリを行っていないなど

お悩みの方は是非一度、伊勢崎市交通事故むちうち治療専門院 はら接骨院にご相談ください!