自損事故について!自損事故でも施術は可能です!
こんにちは☆
伊勢崎市交通事故むちうち治療専門院 はら接骨院です。
今回は自損事故での治療費についてお伝えします。
自損事故とは
例えば、ブレーキとアクセルを踏み間違えて電柱に衝突してしまった場合や、
自宅の倉庫や車庫に自動車を停めようとした際
運転操作を誤って壁等を壊してしまった場合など、
運転者が自ら単独で起こした事故の事をいいます。
つまり、事故の当事者がご自身だけで、相手方が存在しない単独での事故になります。
その時に人身傷害保険に加入していれば人身傷害保険から治療費が支払われます。
人身傷害保険とは
人身傷害保険は、自動車事故による搭乗者の死傷リスクに備える保険です。
自損事故で自分や同乗者がケガをした場合にケガの治療費や、
後遺障害による介護料、働けない間の収入などを減額なしに補償します。
人身傷害保険での補償は自損事故に限らず、相手がいる場合の事故で自分自身が負った損害にも備えることができます。その場合は、過失割合に関係なく実際の損害額を保険金として受け取れる保険だということが特徴です。ただし、相手がいる交通事故の場合、事故の相手から補償されるべき金額と重複して受け取る事ができません。また、一般的に人身傷害保険で受け取れる保険金は、補償の対象となる人1名ごとに上限があるので注意しましょう。
交通事故による怪我は、早期治療が大切です!
むち打ちは交通事故の後遺症としては高確率で発生します。
これは、追突などによる外力の大小により、治療期間や後遺症に大きく影響します。
さらに、治療経過もあまり思わしくなく症状は経過し慢性化するケースが少なくありません。
交通事故による後遺症の特徴は、骨折や打撲、挫傷といった外傷が特に無い場合などは受傷直後に症状が出ないことがよくみられます。
レントゲンやほかの検査で異常なしと診断された場合でも、骨格の歪みが起きていて筋肉の異常筋緊張を引き起こしているケースがあります。異常筋緊張を起こした筋肉は血管や神経の圧迫を起こし、事故から数日が経過したあたりから徐々に時間の経過とともに頭痛や耳鳴り、めまい、吐き気、上肢や指先、手掌の痺れ、痛み、重だるさなどが出てくることがあります。
このような場合、診断に異常が無いからといって無理をして放置してしまうと、5年後、10年後、20年後に後遺症を残すことにもなりますので、きちんとした治療を受けることをお勧めします。
はら接骨院では、患者様ひとり一人の症状に合わせて医療機関とも連携をとり、
早期の症状の改善、後遺症の残らない「痛みの根元改善」を目的とした施術を行っております!
もしも交通事故に遭われた際は、はら接骨院にご相談くださいね!